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VISION
日本マンパワーが考える
キャリアコンサルタント像
日本マンパワーが養成するキャリアコンサルタントは、個々人が経験の内省を通じて、
社会の中で自分らしく活躍する方向性に気づき、実現できるように支援することを大切にしています。
日本で最初のキャリアカウンセラー養成講座を開講!累計受講者は5万人以上!
1999年の旧「キャリアカウンセラー(CDA)養成講座」以来、全国主要都市およびオンラインで講座を開講し、数多くのキャリア形成の専門家を育成しております。
FEATURE
日本マンパワーの
8つの特徴
日本マンパワーでは、受講中だけでなく受験から資格取得後の活躍までをトータルでサポートいたします。
「相談者自身の成長」を
支援できる
専門家を養成しています
受験生の満足度が
高いからこそ
人からの紹介が多い!
国家資格とCDA資格の
ダブルライセンス
「通学」「オンライン」
自身に合った
学習スタイルで学べる
充実の振替制度
通学・
オンライン
行き来も可!
現場ですぐ活かせる
専門性が学べる!
受講生は5万人以上、
繋がっていく
仲間のネットワーク
有資格者として現場を持つ講師が実践の場での知見を活かして指導
Informational Video
キャリアコンサルタント養成講座
10分紹介動画
国家資格キャリアコンサルタントと、
日本マンパワーのキャリアコンサルタント養成講座の特徴を10分の映像にまとめました!
COURSES
“通信教育(eラーニング)+スクーリング”で
学ぶ総合講座
専門実践教育訓練給付制度対象
キャリアコンサルタント養成講座は、通信教育(eラーニング)とスクーリングから構成されています。
国家資格キャリアコンサルタントの受験資格を得るためには、その両方の受講・修了が必要です。
396,000円(税込)
講座説明会
厚生労働大臣認定講習
キャリアコンサルタント養成講座説明会のご案内
キャリアコンサルタント資格に興味をお持ちの皆さまに、資格・仕事・学習についての詳細で具体的な情報をご提供いたします。
説明会について詳しくはこちら
OUR CLIENT COMPANIES
多くの企業所属者に選ばれる
信頼と実績のある講座です
IT・コンサル・システム・広告
- 株式会社野村総合研究所
- キヤノンITソリューションズ株式会社
- 株式会社富士通ラーニングメディア
- 株式会社電通コーポレートワン
- 日本電気株式会社
- 株式会社セガ
医薬品・医療
- エーザイ株式会社
- 中外製薬株式会社
- 協和キリン株式会社
- ファイザー株式会社
化学・素材・エネルギー・インフラ
- 三菱ケミカル株式会社
- 出光興産株式会社
- グンゼ株式会社
- 北海道電力株式会社
- 大阪ガス株式会社
- 中部電力パワーグリッド株式会社
金融
- 株式会社クレディセゾン
- 株式会社オリエントコーポレーション
- 野村證券株式会社
- みずほ証券株式会社
- 株式会社みずほ銀行
- 三井住友信託銀行株式会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 第一生命保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 住友生命保険相互会社
食品・飲料
- サッポロビール株式会社
- キリンホールディングス株式会社
- サントリー株式会社
人材・教育・福祉サービス
- アデコ株式会社
- 株式会社マイナビ
- 株式会社東京海上日動キャリアサービス
- 株式会社ニチイ学館
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

電機・機械・自動車関連
- カシオ計算機株式会社
- パナソニックコネクト株式会社
- 株式会社アイシン
- 住友電装株式会社
- デンソーテクノ株式会社
不動産・建設・住宅
- 株式会社レオパレス21
- 株式会社LIXIL
- 株式会社竹中工務店
- 旭化成ホームズ株式会社
旅行・運輸・物流
- 株式会社JTB
- 日本通運株式会社
- 全日本空輸株式会社
- 株式会社スターフライヤー
商社・流通・小売
- 伊藤忠商事株式会社
- 株式会社ローソン
- イオンモール株式会社
- 株式会社ニトリホールディングス
- 株式会社大丸松坂屋百貨店
※順不同・許諾をいただいた企業様のみ掲載しています。
SIMULATIONS
専門実践教育訓練給付制度
について
専門実践教育訓練給付制度 対象講座
受講料の最大80%(約31万円)が給付対象!
条件を満たすと、受講料の自己負担を大きく軽減できます。
50%
講座修了で支給
受講料の50%が支給対象になります。
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国家資格取得で追加支給
修了後1年以内の資格取得・就業中など一定条件を満たした場合。
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最大80%(約31万円)支給!
受講料約39万円 → 実質負担 約8万円
※自己負担額・受給要件により支給額は異なります。まずは無料説明会へ
受講前の不安や給付金の疑問は、無料説明会へ!
給付金制度の対象条件や申請方法、受講スケジュールまで詳しくご案内します。
「自分が対象かわからない」という方もお気軽にご参加ください。
- 給付金制度・申請方法をわかりやすく解説
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参加無料・対面またはオンライン開催・約120分
TOPICS
INTERVIEWS全国で活躍する先輩たちの声
社労士が解説!Vol.5『障害者雇用 法定雇用率引き上げへ(後編)』
■コラム第5回目です。
原 博子氏千葉県
皆さん、こんにちは。原博子です。今回は「障害者雇用」の後編です。
障害者雇用率の段階的な引き上げ、除外率の引き下げなど、かなり大幅な改正があるところですので、今回と次回の2回にわたり、このテーマで書いていきたいと思います。
前回、障害者法定雇用率の段階的な引き上げ、除外率の引き下げなどといった法改正の解説を中心に行いました。後編である今回は事例からスタートしていきたいと思います。
■Hさんの事例
就業規則の変更の依頼があり、Z社の人事担当者Yさんと打ち合わせをしていたある日のこと。Yさんから「ちょっと、うちのある社員のキャリアコンサルティングをお願いしたいんだけど」と相談を持ちかけられました。「Hさんがね、この頃ちょっと元気がないような気がして」
Hさんは、現在、Z社の庶務課に所属。大学卒業後広告代理店の企画担当として働いていましたが、交通事故で下肢が不自由になり、治療に専念する為、広告代理店は退職。車椅子生活を余儀なくされ、心身が落ち込んだ時期もあったようですが、現在は安定してきたこともあり、3か月前、障害者雇用で海産物卸会社のZ社に入社しました。
キャリアコンサルティング中では、Hさんの経験を丁寧にお聴きしていきました。
するとHさんは繰り返し「わたしは会社にとって必要のない存在だ」と言葉にされました。
「そう感じることが、何かあったのですか?」
Hさんに起きていることを問いかけてみましたところ、俯きながら語り出しました。
「この間、会議室の予約簿を見たら『Hさんの業務切り出し会議』という会議名があって…皆さんがわたしの仕事を探してくださる会議…ホントに…ありがたいと思うんです…でも…それを見て思ってしまったんです。ああ、わたしは人から業務を切り出してもらわないと会社に居られない存在なんだって…こんなんじゃ、居てもいなくても同じですよね(涙声)」
|
★業務の切り出し 障害者雇用をする上で、障害者に担当してもらう業務を作り出すこと。既存の社員が従事している業務の中から依頼可能な業務を見つけていく一連の流れを「業務の切り出し」と表現する。切り出される業務は企業により様々であるものの、比較的安易なものや責任を伴わない業務になる可能性が高い現状もある。 |
わたしは、ごく日常的にこの「業務の切り出し」という言葉を使っていました。しかし、この言葉が、Hさんには「居てもいなくても同じ」という意味を持ってしまっていたのです。 とても考えさせられました。この言葉が「良い」「悪い」ということではなく、たったひとつの言葉も人によって様々な意味を持つことがある。それを思い知らされた気持ちになりました。
人の心が揺れる時。それは他人から見ると「些細なこと」と片付けられてしまうのかもしれないけれど、その「些細なこと」が実はとても大切なこと。そういった部分に関わる専門家がわたしたちキャリアコンサルタントなんだ、とHさんとのキャリアコンサルティングの中でつくづく感じました。
■言葉にしたことで ~Hさんのその後~
「こんな話、人事の方や上司にはなかなか言えませんでした。一生懸命わたしのためにしてくれてるから。それはホントにわかっているので・・・」
Hさんは誰にも言えない思いを抱え続けていたのです。
Hさんは自分の思いを言葉にしたことで「役に立ちたい自分」の存在に気づいていきました。
「この会社が好きで、この会社のために役に立っていたい自分がいるんだ」
「だからこその焦りだったんだ」
それを語りの中で気づいていったようでした。
そして「今、担当している仕事を精一杯やることが、『役に立つ』ってことなのかな・・・」ご自分の大切にしている「役に立つ」ということ。その実現の方向性について考えていきました。
数日後、お逢いしたHさんは、以前よりも晴れやかな顔をされて、わたしに報告してくださいました。
「先日、名刺作成を頼まれたんですが、デザインをわたしなりに工夫してみたんです。そうしたら、『ありがとう、すごく素敵!』って喜ばれて。今までは『切り出させた業務』って思っていたんですが、『切り出して頂いた業務』なんだって思ったら、ひとつひとつの業務に感謝の気持ちが芽生えてきて。これも十分会社の役に立っているんじゃないかな、って思えてきたんです」と。
■雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化に関する事項
令和5年4月1日から、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(促進法)の一部が改正されました。(第5条関係)
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【促進法第5条関係】 事業主の責務として、障害者である労働者の能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことに加え、職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことにより、その雇用の安定を図るように努めなければならないものとすること |
「雇用の質の向上」というのは、単に障害者雇用率を達成する為に事業主が障害者を雇用するのではなく、その障害者の職業能力の開発や向上に責任を持つ必要がある、ということを言っています。 今回の改正においては、「キャリア形成支援」という言葉が多用されており、資格取得の促進や職業訓練、研修会の機会を設ける等、障害者の能力開発を行うことが重要であることが示されています。
企業内及び企業外のキャリアコンサルタントが障害者雇用にとって重要な役割を果たしていくことを期待されていることが、この改正点からも見えるところです。障害者を取り巻く環境は、チームで支援をする素晴らしい体制がすでに構築されているように思います。
このチームの中に、さらにキャリアコンサルタントが加わることで、質の高い障害者の「キャリア形成支援」を推進することが可能になるのではないでしょうか。
なお、既存の助成金拡充案にもキャリアコンサルタントの活用が記載されていることにも注目したいところです。
事業主が行う①障害者の雇用管理のために必要な専門職の配置又は委嘱、②障害者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者の配置又は委嘱、③障害者の介助の業務等を行う者の資質の向上のための措置への助成を新設
※②には、キャリアコンサルタントの資格を保有し、一定期間以上の障害者雇用に関する実務経験を有する者等を想定
(参考:労働政策審議会資料P8~9)
(参考:労働政策審議会資料P2⑦)
https://www.mhlw.go.jp/content/001120194.pdf
■「支援する人」「支援される人」の関係性を超える
今までの障害者雇用は、「支援する人」「支援される人」の関係性が強かったのではないか、と思います。こうしたしっかりした形があったからこそ、障害者雇用を推進できた、という背景もあるでしょう。
しかし今、障害者雇用は転換期を迎えているのではないでしょうか。誰もが自分らしく生きる権利がこの世の中にはある。そんな世の中になるためには、「支援する人」「支援される人」の関係性を超える関わりが必要な時期に来ているのかも、と感じたりします。
自分の心の中にあるちょっとした違和感やモヤモヤを気兼ねなく言葉にできる場。それは「支援する人」「支援される人」の関係性を超えた場でないと叶わないのかもしれません。
この「関係性を超える」という言葉は、CDA認定団体であり国家資格キャリアコンサルタント試験実施団体であるJCDAの学びの中でわたしが感銘を受けた言葉です。「支援する人」「支援される人」の関係を超えて「協力し合うパートナー」になる。
関係性を超える」とは役割は傍らに置き、人と人との関係で関わること。それを可能にするのが、キャリアコンサルタントという専門家が行うキャリアコンサルティングの場。障害者雇用におけるキャリアコンサルタントのニーズはますます広がりそうです。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。
また次回、お逢いしましょう!(^^)!
- Instructor's Column
MESSAGE
当社開発責任者&
卒業生からのメッセージ
キャリアコンサルタント養成講座開発責任者、株式会社日本マンパワー 取締役 田中稔哉と、
キャリアコンサルタント養成講座の修了生3名によるインタビュー映像&これから受講される方へのメッセージです。
Various Options
その他
サービス紹介
日本マンパワーでは、キャリアコンサルタント試験合格だけでなく、
現場で実践できること、有資格者として活躍できることを目指して様々なサポートを行っています。
受験に向けたサポート
資格取得後のサポート
その他サポート
法人向けサービス
個人と企業の活性化、継続的成長を実現し、組織を活性化させる人材を育成する
講座説明会
厚生労働大臣認定講習
キャリアコンサルタント養成講座説明会のご案内
キャリアコンサルタント資格に興味をお持ちの皆さまに、資格・仕事・学習についての詳細で具体的な情報をご提供いたします。
説明会について詳しくはこちら


























※本レポートは、2022年5月14日に実施したイベントの概要をまとめたレポートです。
本イベントでは文部科学省 初等中等教育局、国立教育政策研究所教育課程調査官の長田 徹様をお招きし、
キャリア教育が推進される現代において、その現状と今後について伺いました。
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学習指導要領とは、「教育の内容および方法について、必要かつ合理的な事項を示す大綱的な基準」です。なぜ大綱的な基準かというと、例えば、商業高校や工業高校のような専門学科と普通科では、キャリア教育の内容や方法は大きく異なるからです。
〜中略〜
ですから、日本の学校である以上、キャリア教育をしないという選択肢はありえないわけです。
〜中略〜
中学校の学習指導要領の総則には、「生徒が、学ぶことと自己の将来のつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ、各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。その中で、生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択できるよう、学校の教育活動全体を通じ、組織的かつ計画的な進路指導を行うこと。」と書かれています。
一方、これしかキャリア教育の明記はありません。そのため、これを各学校や地域で読み込み、児童生徒の特質、地域の実態に応じて実施していくこととなります。
<イベントレポートの一部要約>
※下部にイベントレポート完全版ダウンロードの案内あり