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※順不同・許諾をいただいた企業様のみ掲載しています。
VISION
日本マンパワーが考える
キャリアコンサルタント像
日本マンパワーが養成するキャリアコンサルタントは、個々人が経験の内省を通じて、
社会の中で自分らしく活躍する方向性に気づき、実現できるように支援することを大切にしています。
日本で最初のキャリアカウンセラー養成講座を開講!累計受講者は5万人以上!
1999年の旧「キャリアカウンセラー(CDA)養成講座」以来、全国主要都市およびオンラインで講座を開講し、数多くのキャリア形成の専門家を育成しております。
▼ 当社開発責任者&卒業生からのメッセージ ▼
FEATURE
日本マンパワーの
8つの特徴
日本マンパワーでは、受講中だけでなく受験から資格取得後の活躍までをトータルでサポートいたします。
「相談者自身の成長」を
支援できる
専門家を養成しています
受験生の満足度が
高いからこそ
人からの紹介が多い!
国家資格とCDA資格の
ダブルライセンス
「通学」「オンライン」
自身に合った
学習スタイルで学べる
充実の振替制度
通学・
オンライン
行き来も可!
現場ですぐ活かせる
専門性が学べる!
受講生は5万人以上、
繋がっていく
仲間のネットワーク
有資格者として現場を持つ講師が実践の場での知見を活かして指導
COURSES
“通信教育(eラーニング)+スクーリング”で
学ぶ総合講座
専門実践教育訓練給付制度対象
キャリアコンサルタント養成講座は、通信教育(eラーニング)とスクーリングから構成されています。
国家資格キャリアコンサルタントの受験資格を得るためには、その両方の受講・修了が必要です。
396,000円(税込)
SIMULATIONS
専門実践教育訓練給付制度
について
日本マンパワーの『キャリアコンサルタント養成講座』は、専門実践教育訓練給付制度の対象です。
専門実践教育訓練給付制度とは、働く人の中長期的なキャリア形成を支援するための、国の雇用保険の制度です。
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- ※1 割引などにより受講料は変更となります。
- ※2 自己負担した金額に応じて支給額は変わります。
- ※3 追加支給要件
- 1)修了後、1年以内に雇用保険の被保険者となる就職をした場合、または既に被保険者として就業されている場合
- 2)当初予定していた最初の試験回での試験合格及び目標資格の取得
- 3)訓練前後で賃金が5%以上上昇した場合※
※2024年10月1日以降に受講開始した方について適用となります。
- ※4 この制度の利用にあたってはご住所を管轄するハローワークにて受講開始日の2週間前までに事前の手続きが必要です。
講座説明会
厚生労働大臣認定講習
キャリアコンサルタント養成講座説明会のご案内
キャリアコンサルタント資格に興味をお持ちの皆さまに、資格・仕事・学習についての詳細で具体的な情報をご提供いたします。
説明会について詳しくはこちら
その他のサポート
法人向けサービス
個人と企業の活性化、継続的成長を実現し、組織を活性化させる人材を育成する
INTERVIEWS全国で活躍する先輩たちの声
社労士が解説!Vol.4『障害者雇用 法定雇用率引き上げへ(前編)』
■令和6年より段階的に引き上げ〜法改正のスケジュールと内容〜
原 博子氏千葉県
- Instructor's Column
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皆さん、こんにちは。原博子です。
今回のテーマは「障害者雇用」についてです。
障害者雇用率の段階的な引き上げ、除外率の引き下げなど、かなり大幅な改正があるところですので、今回と次回の2回にわたり、このテーマで書いていきたいと思います。
まずは法改正の全体像についてみていきましょう。
■法改正の全体像(概要)
●雇用率について
企業などに義務付けられている障害者雇用の法定雇用率が令和5年4月1日から、引き上げられることになっていました。
これは「障害者雇用促進法」という法律に基づき、少なくとも5年ごとに見
直されることになっているからです。
平成30年4月からの雇用率として設定されている現在の雇用率が5年を迎えた のが、令和5年4月。この見直しによって算出された雇用率は現在の2.3%から2.7%へ(国及び地方公共団体等は2.6%⇒3.0%。一部教育委員会は2.5%⇒2.9%へ)それぞれ引き上げられることになります。
しかし・・・これでは、かなりの負担が企業にのしかかります。そこで、緩和措置として、令和5年度は現在の雇用率を据え置き、令和6年度から段階的に引き上げることになりました。
●除外率の引き下げについて
障害者雇用が一般的に難しいとされている業種については、雇用する労働者を算定する際に、除外率に相当する労働者を控除する制度が設けられていますが、その除外率について、このたび10ポイントの引き下げが行われる予定です。
時期については、雇用率の引き上げ時期と重ならないよう、令和7年4月となります。
●特定短時間労働者の雇用率算定について
週の所定労働時間が特に短い(10時間以上20時間未満)の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者については、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率に算定できるようにします。
★雇用率制度における算定方法(赤字が措置予定の内容)
※0.5でなく1とカウントする措置が、当分の間延長されています。
■法改正のスケジュールと内容
段階的に法改正が行われる予定ですので、その内容や時期を時系列でまとめてみました。
(参考):厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
このような流れで法改正が行われる予定ですが、これが報道されてからというもの、わたしの元には障害者雇用に携わっていらっしゃる方からの相談が増えてきました。