専門実践教育訓練制度についてのご案内
受講をご検討中の方 受講をご検討中の方2024.08.31
受講ご検討中の皆さま
弊社『キャリアコンサルタント養成講座』に関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
本講座は、専門実践教育訓練給付制度対象講座です。
受講料の最大8割が給付されます(10月以降開講の場合/諸条件あり)。
各種条件を満たせば、実質の自己負担額を抑えてご受講いただけますので是非ご検討ください。
・受講料396,000円の場合、実質の自己負担額79,200円
【1】専門実践教育訓練給付制度について
働く人の中長期的なキャリア形成を支援するための、国の雇用保険の制度です。
一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣の指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、訓練費用の一定割合がハローワークから支給されます。
さらに一定の条件を満たした場合、追加支給の制度があります。
専門実践教育訓練給付制度の内容及び受給資格については、必ず厚生労働省のWebサイトでご確認ください。
▼教育訓練制度のご案内(厚生労働省)▼
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
▼専門実践教育訓練制度について(厚生労働省)▼
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
▼専門実践教育訓練給付制度についての詳細はこちら(厚生労働省)▼
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/senmonjissenkyouikukunrennokyuuhunogoannai.pdf
<対象者>
雇用保険の被保険者※(在職者) 又は 雇用保険の被保険者であった方(離職者)
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
初めて教育訓練給付金を受給する場合(当面) |
受講開始日前までに支給要件期間※が2年以上ある方 |
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合 | 前回の受講開始日から今回の受講開始日までの間に、支給要件期間が3年以上かつ前回の受給(支給決定日)から3年以上ある方 |
※ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
この被保険者資格を取得する前に、他の事業所等において雇用されて被保険者等であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者等であった期間も通算します。
<支給額>
- 受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額(年間上限40万円)
- 訓練の受講を修了後、定められた資格を取得し、かつ受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方には、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(年間上限16万円)を追加支給
※ キャリアコンサルタント資格の場合、予定された最初の試験で合格し、キャリアコンサルタントの登録をすることにより資格取得となります。
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訓練前後で賃金が5%以上上昇した方には、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加支給
1. ~3.の合計で、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の80%に相当する額(合計年間上限64万円)が支給されることとなります。
※注意
- 弊社の講座は、一定の条件を満たした失業の状態にある方を対象とした「教育訓練支援給付金」は対象となりません。
- 割引制度などが適用された場合は割引後の額が教育訓練経費となります。
- また、教育訓練の受講に伴い、事業主などが手当てを支給するなど、受講料の一部を負担する場合は、当該金額を教育訓練経費から差し引いて申告する必要があります。
【2-1】専門実践教育訓練給付制度の手続き全体の流れ
※ 1 受給資格について、ハローワークに照会(支給要件照会)して確認することもできます。
※ 2 受給資格確認票など必要な書類をハローワークに提出し、原則、受講開始日の2週間前までに申請手続を行ってください。受講開始日以降でも確認申請を行うことができますが、その場合は、受講開始日よりも前にキャリアコンサルティングを受けている必要がありますのでご注意ください。申請の詳細は【2-2】をご参照ください。
必要書類については、管轄のハローワークにご照会いただくか、ハローワークインターネットサービスをご確認ください。
※ 3求職者の方は、資格取得し、かつ受講修了日の翌日から1年以内に就職(雇用保険の被保険者として雇用)された場合に支給申請が可能となります。
在職中の方(すでに被保険者として雇用されている場合)は、資格取得で支給申請が可能となります。
なお、キャリアコンサルタント資格の場合、予定された最初の試験で合格し、キャリアコンサルタントの登録をすることにより資格取得となります。
※ 4 訓練前後で賃金が5%以上上昇した方には、教育訓練経費の 10 %(上限 年間8万円)を追加支給となります。2024 年 10 月 1 日以降に受講開始した方について適用となります。
※ 5 必要書類については、管轄のハローワークにご照会いただくか、ハローワークインターネットサービスをご確認ください。
各支給申請期間は次のとおりとなります。
・50%分の支給申請:原則、受講修了日の翌日から起算して1か月以内
・20%分の追加支給申請:原則、雇用された日の翌日から起算して1か月以内(在職者は資格取得等した日の翌日から1か月以内)
・10%分の追加支給申請:ハローワークへご確認ください
専門実践教育訓練給付金制度については、ご自身の住所を管轄するハローワークまでお願いいたします。
【2-2】<受講前>専門実践教育訓練給付制度の利用申請の流れ
制度利用ご希望の方は、スクーリングの希望クラスを「仮予約」のうえ、事前に住所を管轄するハローワークで下記STEP1〜3のお手続きをお願いします。
STEP1:『訓練前キャリアコンサルティング』実施・『ジョブ・カード』作成
STEP2:ハローワーク窓口へ必要書類の提出(受給資格確認申請)
STEP3:『受給資格者証』の取得(受給資格決定)
詳細は「専門実践教育訓練給付制度〜ご利用の流れ」(PDF)を必ずご参照ください。
◆ 教育訓練給付金『受給資格確認票』のご記入に必要な講座関連の項目
7.指定番号:1310168−1720011−9
・教育訓練施設の名称:株式会社日本マンパワー
・教育訓練講座名:キャリアコンサルタント養成講座(総合)
8.受講開始予定年月日/受講修了予定年月日
【第29回11月20日開講】令和6年11月20日(受講開始日)、令和7年4月19日(受講修了日)
▼ 【PDF】専門実践教育訓練給付制度〜ご利用の流れ ▼
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/tr/benefit/ (電子ブック)
▼ 専門実践教育訓練給付制度「明示書」▼
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/tr/cc_expert_synthesis_course/
▼ 弊社講座の【受講開始日】【受講終了日】について ▼
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/tps_details/19
【3】訓練前キャリアコンサルティング、ジョブ・カードの作成(STEP1)について
訓練前キャリアコンサルティング、ジョブ・カードの作成については、ハローワークへお問合せをお願いします。
「訓練前キャリアコンサルティング」は1年間有効です。
▼ 訓練前キャリアコンサルティング(ジョブカード作成)予約サイトのご案内 ▼
https://www.nipponmanpower.co.jp/cc/tps_details/12
▼ ハローワーク所在地(厚生労働省サイト) ▼
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
---「はたらく」に自分らしさを---誰もが夢中になれる社会を---
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株式会社日本マンパワー CDA事務局
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