専門実践教育訓練給付制度のご案内

令和元年9月12日現在

専門実践教育訓練給付制度について

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

弊社の専門実践教育訓練給付制度指定講座

※ 平成29年10月以降に開講する講座が対象(平成29年9月末までに開講している講座は対象となりません。)

支給対象者

雇用保険の被保険者(在職者)又は雇用保険の被保険者であった方(離職者)

※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

初めて教育訓練給付金を受給する場合(当面)

受講開始日前までに支給要件期間が2年以上ある方

※ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
この被保険者資格を取得する前に、他の事業所等において雇用されて被保険者等であったことがあり、
被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者等であった期間も通算します。

過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合

平成26年10月1日以降に受給 前回の受講開始日から今回の受講開始日までの間に、支給要件期間が3年以上かつ前回の受給(支給決定日)から3年以上ある方

※ 平成30年1月1日より前に開講した専門実践教育訓練については10年以上

平成26年9月30日以前に受給 前回の受講開始日から今回の受講開始日までの間に、支給要件期間が2年以上ある方

※ いずれの場合も、離職者の方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)(平成29 年1月1日前に、高年齢継続被保険者でなくなり、平成29 年1月1日以降に受講開始日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)以降、受講開始日までが1年以内であることが必要です。

上記の他、適用対象期間の延長制度や転職されている場合の支給要件期間の計算方法などの定めもあります。
支給要件の詳細は、ハローワークインターネットサービスをご確認いただくか、住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
※ 受給資格があるか不明な場合は、必ず、事前にご自身の住所を管轄するハローワークに直接照会してください。

支給額

  1. 受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額(但し、年間上限40万円)

    ※ 平成30年1月1日より前に開講した専門実践教育訓練については、受講者が支払った教育訓練経費の40%に相当する額(但し、年間上限32万円)となります。

  2. 訓練の受講を修了後、定められた資格を取得し、かつ受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方には、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額を追加支給

    ※ キャリアコンサルタント資格の場合、予定された最初の試験で合格し、キャリアコンサルタントの登録をすることにより資格取得となります。

1. と2.の合計で、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の70%に相当する額(但し、年間上限56万円)が支給されることとなります。

※ 平成30年1月1日より前に開講した専門実践教育訓練については、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の60%に相当する額(但し、年間上限48万円)となります。

<ご注意>

  • 弊社の講座は、一定の条件を満たした失業の状態にある方を対象とした「教育訓練支援給付金」は対象となりません
  • 割引制度などが適用された場合は割引後の額が教育訓練経費となります。また、教育訓練の受講に伴い、事業主などが手当てを支給するなど、受講料の一部を負担する場合は、当該金額を教育訓練経費から差し引いて申告する必要があります。

手続の流れ

専門実践教育訓練給付制度の手続の流れ
  • ※1 ハローワークに照会(支給要件照会)して確認することもできます。
  • ※2 令和元年10月1日以降に開講する専門実践教育訓練を受講される場合は、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けることが必須となります(詳しくはこちらをご確認 ください)。
    なお、訓練対応キャリアコンサルタントとは中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタント向け研修を受けるなど一定の要件を満たしたキャリアコンサルタントのことです。訓練対応キャリアコンサルタントの所在については、最寄りのハローワークへお尋ねください。
  • ※3 受給資格確認票など必要な書類をハローワークに提出し、原則、受講開始日の1か月前までに申請手続を行ってください。受講開始日以降でも確認申請を行うことができますが、その場合は、受講開始日よりも前にキャリアコンサルティングを受けている必要がありますのでご注意ください。
    なお、必要書類については、管轄のハローワークにご照会いただくか、ハローワークインターネットサービスをご確認ください。
  • ※4 求職者の方は、資格取得し、かつ受講修了日の翌日から1年以内に就職(雇用保険の被保険者として雇用)された場合に支給申請が可能となります。
    在職中の方(すでに被保険者として雇用されている場合)は、資格取得で支給申請が可能となります。
    なお、キャリアコンサルタント資格の場合、予定された最初の試験で合格し、キャリアコンサルタントの登録をすることにより資格取得となります。
  • ※5 必要書類については、管轄のハローワークにご照会いただくか、ハローワークインターネットサービスをご確認ください。
    各支給申請期間は次のとおりとなります。
    • ・50%分の支給申請:原則、受講修了日の翌日から起算して1か月以内
    • ・20%分の追加支給申請:原則、雇用された日の翌日から起算して1か月以内(在職者は資格取得等した日の翌日から1か月以内)
    なお、令和元年10月1日以降に受講開始となる専門実践教育訓練を受講する方又は既に受講中の方は、支給申請時に上記必要書類に加え「専門実践教育訓練給付最終受給時報告・追加給付申請時報告」又は「専門実践教育訓練給付再受給時報告」をご提出いただく必要があります。
    詳しくはこちらをご確認ください。

<ご注意>

  • ハローワークでの手続は、ご本人が、ご自身の住所を管轄するハローワークで行ってください。やむを得ない理由があると認められない限り、代理人や郵送での手続は認められません。

お問い合わせ

制度や給付申請に関するお問い合わせ

《専門実践教育訓練給付金制度については、下記ページをご確認いただくか、ご自身の住所を管轄するハローワークまでお願いいたします。》

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