一般教育訓練給付制度のご案内

受講料の一部が国から給付される一般教育訓練給付制度をご存知ですか?
一般教育訓練給付金の支給対象者が厚生労働大臣の指定した一般教育訓練給付講座を受講し修了した場合、受講者本人の申請により受講料の20%が10万円を上限としてハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。

一般教育訓練給付制度について

支給対象者

受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

※ 平成26年9月30日以前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替わることにご留意ください。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除く)。

給付率

20%

上限額

10万円

一般教育訓練給付制度の活用ステップ

手続きはどうすればいいの?

ご受講前
(1)
ご自身の受給資格(支給要件期間や給付制限期間)について確認してください。
(2)
受講を希望する講座が一般教育訓練給付制度の指定講座であるかどうかを確認してください。
講座申込時
(3)
制度対象の講座受講の申込時に修了要件を確認し、一般教育訓練給付制度を利用する旨のお申し出をしてください。(申込書に記入欄がございます)
講座のご受講
(4)
受講修了要件を満たして講座を終えた方には修了後、修了証明書等必要書類を発行いたします。
修了後
(5)
修了日の翌日から起算して1ヶ月以内の申請期限内にハローワークの窓口にて給付のための手続きをしてください。その際に雇用保険被保険者証及びご本人であることを証明するための書類(マイナンバー確認書類等)も合わせて必要となります。
(6)
ハローワークで申請書類が受理された後、ご本人指定の口座に給付金が振り込まれることになります。

※ 給付対象となるかどうか不明な場合ハローワーク宛に直接照会してください。

※ その他、制度の概要、支給対象者、支給申請手続等の詳細は、最も詳しい厚生労働省のホームページをご確認ください。

弊社の一般教育訓練給付制度指定講座一覧

(令和3年6月現在)

※ 弊社通信講座に教育訓練給付制度指定講座はございません。

一般教育訓練給付制度 FAQ

教育訓練給付制度(一般教育訓練)に関するよくある質問です。

受講申込手続きは完了してるけど一般教育訓練給付金の申請書類が届かないのはなぜ?
一般教育訓練給付金の申請書類はご受講のコースを修了後に郵送いたします。
日本マンパワーから送られる書類は
  1. 支給申請書
  2. 教育訓練修了証明書
  3. 領収書
の3点です。
私は給付金の支給対象者なの?
支給対象の要件を満たしている方が、一般教育訓練給付制度指定講座を修了することが条件となります。
弊社の一般教育訓練給付制度指定講座についてはこちらをご確認ください。
給付対象となるかどうか不明な場合、特殊な状況の場合は、必ずハローワーク宛に直接照会してください。
ハローワーク所在地一覧
特に何もしなくても申請書類は送られてきますか?
受講申込時に一般教育訓練給付制度の利用を希望された方には、その後お申し出いただかなくても講座の修了要件を満たした方へ修了後、弊社より申請書類が発送されます。
また、お申し込み時に希望するのを忘れた方は、ご連絡をいただければ別途対応させていただきます。
1度教育訓練給付制度を利用したら、次に給付制度を利用できるのはいつからですか?
支給要件期間と給付制限期間の両方を満たされてから、再度利用することができるようになります。

支給要件期間:前回利用した「講座の受講開始日」から雇用保険の一般被保険者又は短期雇用特例被保険者であった期間が3年以上必要となります。

給付制限期間:前回利用した「教育訓練給付金の支給決定日」から3年以上経過していることが必要となります。

会社が受講料を補助してくれます。その場合、教育訓練給付金は減額されてしまうのでしょうか?
受講生本人とその事業主等がそれぞれの名義で分担・区分して、それぞれが直接費用を支払った場合、受講生本人が支払った額が支給対象額となります。

お問い合わせ

弊社の一般教育訓練給付制度指定講座に関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

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