中小企業診断士 登録養成課程について

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中小企業診断士登録養成課程とは中小企業診断士・試験制度の概要

中小企業診断士養成課程とは、中小企業庁の示すガイドラインに基づいた「演習」と「実習」により構成されたカリキュラムを修了することにより、2次試験および診断実習が免除されるというものです。

従来は、中小企業大学校だけが同養成課程を開講できましたが、経済産業省令第79号(2005年8月)により、同カリキュラムを実行しうる機関がそれを提供しようとする場合は、経済産業省へ登録することによって開講できることとなりました。そこで弊社は、2006年12月8日、同登録を完了させ、2007年3月に第1期コースを開講いたしました。

中小企業診断士・試験制度の概要

【第6期登録養成課程の受講資格】
  1. 2010年度および2011年度の1次試験合格者
  2. 2000年度以前(部門別)の1次試験合格者
    ※2001年度以降の2次試験受験者および2006年1月以降に実施された中小企業診断士養成課程の受講者を除く。

“論理”と“実務”の融合 知識は使い磨かれ活かされる

  • 「知識」を「活かす」思考・加工力を鍛錬する日本マンパワーの登録養成課程
  • “理論”学習で、活躍場面を広げる基盤を醸成
  • “実務”学習で、明日から活躍できる人材を育成
  • 絶えざる経営革新をなす組織に育成できる人材を養成
  • 平日夜間と土曜日の講義で、働きながらの学習を支援
  • プロのコンサルタントが、実務ノウハウを伝授
  • 大学院レベルの演習で、高度専門教育を提供

お問い合わせ先

診断士養成課  (TEL:03-5294-5040)

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