令和元年9月12日現在
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
※ 平成29年10月以降に開講する講座が対象(平成29年9月末までに開講している講座は対象となりません。)
雇用保険の被保険者※(在職者)又は雇用保険の被保険者であった方(離職者)
※ 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
受講開始日前までに支給要件期間※が2年以上ある方
※ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
この被保険者資格を取得する前に、他の事業所等において雇用されて被保険者等であったことがあり、
被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者等であった期間も通算します。
平成26年10月1日以降に受給 | 前回の受講開始日から今回の受講開始日までの間に、支給要件期間が3年以上※かつ前回の受給(支給決定日)から3年以上※ある方
※ 平成30年1月1日より前に開講した専門実践教育訓練については10年以上 |
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平成26年9月30日以前に受給 | 前回の受講開始日から今回の受講開始日までの間に、支給要件期間が2年以上ある方 |
※ いずれの場合も、離職者の方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)(平成29 年1月1日前に、高年齢継続被保険者でなくなり、平成29 年1月1日以降に受講開始日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)以降、受講開始日までが1年以内であることが必要です。
上記の他、適用対象期間の延長制度や転職されている場合の支給要件期間の計算方法などの定めもあります。
支給要件の詳細は、ハローワークインターネットサービスをご確認いただくか、住所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
※ 受給資格があるか不明な場合は、必ず、事前にご自身の住所を管轄するハローワークに直接照会してください。
※ 平成30年1月1日より前に開講した専門実践教育訓練については、受講者が支払った教育訓練経費の40%に相当する額(但し、年間上限32万円)となります。
※ キャリアコンサルタント資格の場合、予定された最初の試験で合格し、キャリアコンサルタントの登録をすることにより資格取得となります。
1. と2.の合計で、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の70%に相当する額(但し、年間上限56万円)※が支給されることとなります。
※ 平成30年1月1日より前に開講した専門実践教育訓練については、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の60%に相当する額(但し、年間上限48万円)となります。
<ご注意>
<ご注意>
《専門実践教育訓練給付金制度については、下記ページをご確認いただくか、ご自身の住所を管轄するハローワークまでお願いいたします。》